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消防用設備点検について

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、消防法に基づき設置された消防用設備などを定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務付けられています。

(1)点検・報告の実施が必要な方

防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。

◆所有者・・・オーナーなど
◆管理者・・・ビル管理会社・建物の管理を委託されている方など
◆占有者・・・テナント・建物又は部屋を借りている方など
※管理者、占有者の義務は契約等の内容によります。

(2)点検が必要な建物と点検実施者

防火対象物の関係者の方は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について定期的な点検と消防署長等への点検結果の報告が義務づけられています。

◆デパート、ホテルなど・・・延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
◆工場など・・・延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
※特定防火対象物とは、消防法で規定する防火対象物のうち、飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院・老人福祉施設など災害時要援護者が利用する施設のことです。
※上記以外の防火対象物(アパート等)も確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることをお奨めします。

(3)点検の種類と点検期間

◆機器点検(6ヶ月に1回)
消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に従い、外観又は簡易な操作により確認することをいいます。
◆総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部又は一部を告示に定める基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認することをいいます。

(4)点検結果の報告

◆特定防火対象物 ・・・1年に1回
(例)物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店等、不特定多数の人が出入りする建物
◆非特定防火対象物 ・・・3年に1回
(例)工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
※点検実施は、消防署報告時期に関係なく、年2回の実施が必要となります。