定期点検ご依頼
スプリンクラーや火災報知器などの消防設備が、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。
また、建物等の管理者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が与えられます。
ご相談からご報告までのながれ
ご相談
お客様から電話又はホームページよりご依頼を承ります。お気軽にご相談ください。
現地調査
対象物の現地調査を行います。
お見積提出
現地調査後、お見積書を提出いたします。お見積もりは無料です。
お打ち合わせ
下記の内容について事前に打ち合わせを実施します。
■点検作業の日程調整
■点検項目の確認
■入居者、テナントへの連絡方法の決定
■作業案内チラシの内容、配布日の調整
点検・不良箇所の整備
点検後、不良箇所があった場合は、再度お見積もり提出後、ご納得していただきましたら、不良箇所の整備を行います。
点検報告書の作成
点検結果を記入した点検結果報告書を2部作成します。 (所轄消防署へ2部提出し、その内1部は関係者様の控えになります)
点検報告書の提出
関係者様より点検結果報告書を所轄の消防署に提出していただきます。 (ご希望により当社が代行して提出も行います)